サカセルコラム

知ってトクするお金の話 ~教育資金贈与①~ Column

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知ってトクするお金の話 ~教育資金贈与①~

2019.02.15

松澤進 先生 (税理士法人ファースト会計事務所代表社員・税理士)

三宅貴之(自律学習サカセル代表)

三宅 今日は教育資金の件で耳寄りなお話があるとのことで、お聞かせいただく機会を設けました。よろしくお願いします。

松澤 よろしくお願いします。

三宅 手前味噌な話になりますが、子供に家庭教師をつけたい、あるいはもっと家庭教師の授業のコマ数を増やしたいけれど、その費用が心配という親御さんがたくさんいらっしゃると思うのですが、その教育資金の悩みが解決するようなうまい話があるのでしょうか?

松澤 いやいや、教育資金のお悩みは解決するわけではありませんよ。ただ、悩みを軽減する方策があるということです。ただし、全てのご家庭で使える方策ではありません。

三宅 どのような方策ですか?

松澤 保護者のご両親、お子さまからするとおじいちゃんおばあちゃんですね、その方から教育資金を贈与してもらうのです。

三宅 贈与税がかかりますよね?

松澤 通常の贈与ですと、年間110万円を超えると贈与税がかかります。しかし、教育資金という枠であれば、贈与税はかからないものが多いのです。

三宅 本当ですか。それは大きいですね。

【一番身近・その都度贈与】

松澤 例えば、お子さんの入学に合わせて入学金をお子さんからするとおじいさんおばあさんに支払っていただいても、それには贈与税はかかりません。父母や祖父母は直接的ではなくても子や孫に対しての扶養義務があるとみなされて、このように教育資金を必要な時にその都度払ってもらっても贈与税はかからないのです。

三宅 学校だけですか?塾の費用はダメですか?

松澤 塾の費用も教育資金ですから、塾からの請求額を祖父母の方が振り込んでも贈与税はかかりませんよ。ただ、注意が必要です。例えば4万5千円の塾の費用が必要だという時に、祖父母が5万円をキャッシュで渡したとします。お父さんお母さんはその5万円から塾の費用を払ったとしますよね。この場合は、渡したお金イコール教育資金という紐づけが曖昧なため、単なる贈与になってしまうリスクがあります。こんな支払いが年間110万円を超えると、贈与税がかかります。

三宅 渡したお金をほかに使っているかも・・・と勘ぐられるわけですか。

松澤 だから、祖父母の方から塾に直接振り込むなどの方法が確実ですね。入学金や学費もキッチリ渡した方が無難です。

三宅 最初に「すべてのご家庭で使える方策ではない」とのお話がありましたが。

松澤 祖父母にそれだけの経済的な余裕があるご家庭ということですね。孫の面倒まで見てられん、というおじいさんおばあさんも多いでしょうから。

知ってトクするお金の話 ~教育資金贈与②~ に続く

知ってトクするお金の話 ~教育資金贈与②~ は3月15日公開予定です

知ってトクするお金の話 ~教育資金贈与③~ は4月15日公開予定です

国税庁関連ページ:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

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